ベトナムの居住者である日本人は日本にある親会社によりベトナムにある子会社に派遣され、ベトナムだけで働いて、親会社と子会社から収入を受けて、子会社に家賃を払ってもらう場合、当該家賃は実際の支払額で課税所得に算入されるが、日本にある親会社とベトナムにある子会社からの課税所得合計(家賃を含めない)の15%で制限される。